ガス検知器安全管理規程

May 08, 2021 伝言を残す

第1条 生産現場における可燃性ガスの漏出および蓄積を監視するための可燃性ガス検知警報器(以下、警報器という)の適用は、爆発事故を防止するための重要な手段であり、システム管理に含める必要があります。


第 2 条 警報器の使用と管理を強化し、警報器の設置率、利用率、無傷率を 100% に達する必要があります。

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第三に、アラームの選択には条件が必要です


1. 機能、構造、性能、および品質は、国内法規の要件を満たしている必要があります。


2. 国家法定計量機関発行の計量器製造許可証を取得する。


3. 国の指定防爆検査部門が発行する防爆証明書を取得し、設置場所が要求する防爆レベルに達していること。


4.高度な技術、安定した品質、敏感な対応、簡単なメンテナンス、スペアパーツの供給を確保します。


5. 他のガス、温度、湿度の影響を受けにくい。


6. 国家標準が公布された後、国家標準は厳密に実施されなければならない。


第 4 条 新設、拡張、または再構築された生産ユニットおよび貯蔵および輸送システムで可燃性ガスの偶発的な漏出の可能性がある場合、同時設計、同時建設、および同時の「3 つの同時性」の原則に従って警報装置を装備する必要があります。受け入れ。 輸入プロジェクトと国内の支援プロジェクトにも、この原則に従ってアラームを装備する必要があります。


第 5 条 アラーム設定の場所、数量、およびモードは、国内外の類似のデバイス、機器の構成、およびデバイスの生産経験と実際の状況を参照するものとします。


記事 6 いくつかの問題は、アラームの設置場所で注意を払う必要があります。


1.漏洩する可燃性ガスの濃度。


2. 屋外に設置する場合は、優勢な風向などの環境要因を考慮する必要があります。


3. 雨水や有毒ガスによる検知素子への影響。


第 7 条 アラーム校正用の標準ガス、校正機器、校正方法、および校正担当者は、地方自治体の計量部門から書面による許可を得る必要があります。


第 8 条 アラームは、工場、作業場、チームの 3 つのレベルで管理されるものとします。 専門的な管理は、主にモーター部門が実施し、安全、技術、測定、機器およびその他の機能部門が共同で責任を負うものとします。


第 9 条 すべての行政部門は、以下の関連制度を真剣に策定しなければならない。


1. 警報管理、検査、廃棄、更新、解体、停止、一時停止、受入システム。

2. 強制定期点検・校正制度。

3. メンテナンスとオーバーホール システム。

4. 関係者の研修制度。

第 10 条 各行政部門の任務は次のとおりである。


1. モバイル(計量)部門は、既存の生産ユニットにおける新しい警報器の建設と受け入れ検査、警報器の年次(四半期ごと)の保守、技術的対策計画の策定と見直し、警報器の操作と保守、保守の検査を組織する責任があります。品質、警報動作指標(設置率、稼働率、無傷率)の査定・評価、その他通常業務範囲内の業務を担当。


2. 品質、安全、環境保護部門は、追加のアラームの検査と使用前の受け入れ検査に参加し、排除、停止、一時停止の検査と提出に責任を負い、監督に責任を負うものとします。アラームの使用、管理、および保守の。 そして、新しいデバイスのアラーム選択、設定プログラムの作業を担当します。


3. 機器ワークショップは、チームを割り当て、アラームの保守と校正を担当する特別な担当者を割り当て、アーカイブを改善するものとします。


4.ワークショップのオペレーターは、アラームの性能、原理、および操作を知っている必要があります。


第 11 条 工場は、警報関連作業の組織と指導力を強化し、技術力と保守要員を充実させ、必要な校正手段を改善しなければならない。


第 12 条 工場は、このシステムに従って実施するための詳細な規則を作成し、経済的責任システムの評価範囲に組み込む必要があります。


第 13 条 警報器の使用と管理において、職務怠慢により損害を与えた組織と個人は、状況に応じて厳重に処理するものとする。


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